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- ​岡山ユネスコ協会 会則 -

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第1章 総則

(名称)

 第1条 本会は、岡山ユネスコ協会と称する。

(事務所)

 第2条 本会の事務所は、岡山市内に置く。

(目的)

 第3条 本会は、ユネスコ憲章の精神に基づき、ユネスコ活動の実践を通じて広く国際社会の進歩と向上に貢献し得る人格の形成をはかり、世界の平和と人類の福祉に寄与することを目的とする。

(事業)

 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に揚げる事業を行う。
  1.ユネスコ精神の理解と普及をはかるための事業
  2.国際理解教育への貢献をはかるための事業
  3.新しい文化の創造をはかるための事業
  4.科学の発展を促しよりよい環境を創造するための事業
  5.国際協力及び交流を促進するための事業
  6.青少年の育成を図るための事業
  7.ユネスコ、日本ユネスコ国内委員会及び社団法人日本ユネスコ協会連盟が実施する

    事業への協力並びに近隣のユネスコ協会その他関係団体との協力及び提携

  8.全各号に揚げるもののほか、本会の目的達成に必要な事業

 

第2章 会員

(会員資格等)

 第5条

  1 本会の目的に賛同し、所定の会費を負担するものをもって会員とする。
  2 会員たる資格は人種・国籍・性別・信条・その他いかなる政治的・経済的・社会的差異に
   よっても奪われることはない。
  3 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、資格を喪失する。
  (1)退会したとき
  (2)正当な理由なく、会費を2年以上滞納し、相当の期間を定めて催告しても
    その支払いに応じず、理事会において今後も支払いの意思のないものと判断して
    退会と決議したとき
  (3)会員である個人が死亡したとき

(会員種別)

 第6条

  1 本会の会員は、正会員及び賛助会員とする。

  2 正会員は、本会の目的に賛同し、本会が行う事業に参加する個人と団体から構成する。

  3 賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会が行う事業に協賛する法人その他の団体とする。

(会費)

 第7条 本会の会員は、別に細目をもって定めるところにより、

    会費を負担しなければならない(別表 細目策定)

 

第3章 役員等

(役員)

 第8条 本会に、次の役員を置く。
 (1)会 長  1名
 (2)副会長  若干名
 (3)理 事 10名以上20名以下(会長及び副会長を含む。)
 (4)監 事  2名

(役員の選出等)

 第9条

1 理事及び監事は、理事会の推薦により総会において正会員の中から選出する。
2 会長及び副会長は、理事の中から互選によって定める。

(役員の責務)

 第10条

1 会長は、この会を代表し、会務を統理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代理する。
3 理事は、理事会を組織し、会の運営に携わりその業務責任を負う。
4 監事は、本会の会計及び業務を監査する。

(役員の任期)

 第11条

1 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、役員は、後任の役員が選任されるまでの間は、
  その任務を行わなければならない。
3 補欠によって選任された役員の任期は、前任者の残存任期とする。

(役員の解任)

 第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に理事会で弁明の機会を与えた上で、総会の議決により、これを解任することができる。
  (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  (2) 職務上の義務違反があると認められるとき。
  (3) その他、役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(顧問)

 第13条

1 必要があるときは、本会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の議決を経て、会長が委属する。

(事務局)

 第14条

1 必要があるときは、本会に事務局を置くことができる。
2 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が理事会の承認を得て任命する。
3 事務局の運営、事務局員の服務等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

 
第4章 会議

(会議の種別等)

 第15条

1 本会の会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は正会員をもって構成する。理事会は理事をもって構成する。
3 会議は会長が召集し、会長が議長となる。
  この場合において、会長は、会議を開く場 合は審議事項を示してその旨を構成員に
  通知しなければならない。

(定足数等)

 第16条

1 会議は、構成員の3分の1以上の出席(委任状を含む)をもって開くことができる。
2 会議の審議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、
  議長の決するところによる。

(総会)

 第17条

1 総会は、毎年1回以上開催するものとする。
  ただし、次に掲げる場合は、会長は遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 会員の3分の1以上から審議事項を示して請求があったとき。
(2) 理事の2分の1以上から審議事項を示して請求があったとき。
2 総会は、次の事項を審議する。
(1) 事業計画、事業報告の承認
(2) 予算及び決算の承認
(3) 役員の選出
(4) その他必要な事項

(理事会)

 第18条

1 理事会は、原則として年4回以上開催するものとする。

  ただし、理事の3分の1以上から審議事項を示して請求があったときは、
  会長は遅滞なく理事会を招集しなければならない。

2 理事会は、次の事項を審議する。
(1) 業務執行に関する事項
(2) 補欠役員の選出
(3) 入会者、退会者の承認
(4) その他本会の運営に関し必要な事項

 

第5章 部会等

(部会)

 第19条

1 本会の運営上必要と認める場合は、理事会の審議を経て、部会を設けることができる。
2 部会の設置、運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

 

第6章 会計

(経理)

 第20条 本会の経費は、会費、寄付金、補助金、事業収入その他一切の収入を
     もって支弁する。

(会計年度)

 第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第7章 雑則

(上部団体)

 第23条 本会は、社団法人日本ユネスコ協会連盟に構成団体会員として加入する。

(宗教、政治活動の禁止)

 第24条 本会は、特定の宗教及び政治信条の基づく活動を支援し、又はこれらを阻害する活動を行うことができない。

 

附則

この会則は、 1994年3月12日から施行する。
この会則は、 2012年4月22日から施行する。
この会則は、2014年4月27日から施行する。
この会則は、2015年5月30日から施行する。
この会則は、2016年4月24日から施行する。

この会則は、2021年4月24日から施行する。


細目

(会費)

​ 第1条 会則第7条に規定する会費は次による。

正 会 員
個人会員  5,000円
団体会員 10,000円 
青年会員  2,000円 (青年会員とは個人会員の内、15歳から35歳の会員とする)
賛助会員 30,000円 

オフィス
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